【相続税】経営者の「貸付金」を相続財産としないためには?

はじめに

 会社経営者に相続が発生した場合、特にオーナーが会社に貸し付けていた場合に、この貸付金が相続財産としてカウントされることがあります。
残された相続人は、この貸付金に関して過大な(そして、余分な)相続税を払わなければならないことが往々にして起こります。
 会社経営者としては、あるいは、相続人となる周囲の親族としては、この経営者貸付金を生前に処理することを頭に入れておいたほうがよいでしょう。
 しかし、会社経営者が高齢化しても(場合によっては引退したあとになっても、あるいは会社経営者が重度の認知障害になったがために)、これらの検討を放置したために、実際に相続が発生した場合に大変な課税を受けることが多々あります。

 

分析

 経営者貸付金には二つの側面が含まれている場合があります。
 一つは、「貸付金」が本当に貸付金か、という貸付の実在の問題です。もう一つは、死後、相続財産としてカウントされなくするよう処理する方法とです。 

貸付金の実在

 経営者と会社との間にきちんと金銭消費貸借契約書があればよいのですが、貸付金の額が中途半端な金額であったり、利息支払や弁済がされた形跡がなかったりすると、本当に貸付金があったのかその実在を否定することもできそうです。

 というのも、例えば経営者個人と会社の財布がほぼ共通というようなオーナー企業では、日々経理業務を行う経理担当者や税理士は、現金・預金勘定が合わなかった場合などに、経営者からの貸借で記帳することが多いからです。そこに経営者からの借入(つまり経営者貸付金。反対に、経営者への貸付と処理することもあります)が生じるのです。
 しかし、経営者が亡くなってしまってからでは、これを証明するのは非常に困難になります。

 ほかにも、経営者個人が会社の経費を立替払いして、それを精算していない場合も貸付金処理することがありますし、また、会社にキャッシュが足りないので、経営者個人に対する役員報酬を支払っていない場合も貸付金処理する場合があります。

 

貸付金を相続前に処理する方法

 このようにして発生した経営者貸付金(会社にとっての役員借入金勘定)は、真実、経営者個人の会社に対する債権であればよいのですが、そうでない場合があり、その貸付債権が帳簿に載った価額で相続財産としてカウントされてしまうのは本来おかしいはずです。
 この誤りは是正する必要がありますが、経営者が亡くなってしまってからでは、是正する機会を失ってしまいます。
 また、経営者個人の会社に対する債権であったとしても、生前に精算・返済して経営者の老後の資金にしてもらったほうがよかったのに、その機会も失われ、さらに余計な税金の負担まで発生しかねません。

 もっともよい処理の方法は、会社が経営者から債権を放棄してもらうことです(債権放棄)。しかし、そうすると会社には債務免除益が発生し、これに法人税がかかります。債権を放棄しなかった場合に想定される相続税額も見たうえで、債権を放棄してもらった場合の会社の財務状況(繰越欠損金があるかどうかなど)を見て、税額が少ないほうを採用すればよいことになります。また、債権放棄した経営者以外のほかの株主が、会社の財務状態が良くなったことを受けて、会社の株式の価額の増加した部分に相当する金額を、贈与されたとして取り扱われる場合があります(相続税基本通達9-2)。

 これは、もう一つの処理の方法であるデット・エクイティ・スワップ(DES)と呼ばれる債務と資本を交換する手法を採った場合も同じです。この方法では、経営者貸付金相当額を現物出資して資本(株式)にすることになりますが、例えば会社が債務超過の状態にあるなど、貸付金の額に比して、時価より著しく低い価額で現物出資があった場合には、やはり債務免除益や贈与税の問題が生じます(同通達)。

 

まとめ 

 経営者貸付金には二つの側面が含まれていることを解説しました。多額の経営者貸付金を抱える同族会社の経営者、他の役員、株主の方は、経営者が高齢化している場合は、早め早めに(相続税に詳しい)専門家に相談して対応を講じるべきでしょう。